相続が発生し共同相続をすることになった場合、遺産分割をする必要があります。
遺産分割をするにあたって、どのようにして遺産を分けるのか、その方法について知っておきましょう。
遺産分割の方法には

・現物分割
・換価分割
・代償分割

の3つの方法があります。

1.現物分割とは

現物分割とは、相続財産をそのまま相続人に割り振る形での分割方法をいいます。

主な遺産として不動産・預金・自動車があったとして、共同相続人がそれぞれ不動産・預金・自動車を相続するというような場合がこれにあたります。

現金や預金といったものや、不動産でも土地だけで分筆して登記することができる場合など、分けやすい遺産がある場合に利用することが可能です。

どの遺産を誰が相続するかわかりやすいというメリットがある一方、土地の上に建物がたっているものを一人が相続するような場合に、それを取得した人が遺産の大部分を一人で相続することになり、公平ではなくなるというデメリットがある場合があります。

2.換価分割とは

換価分割とは、対象となる遺産を売却してお金に換えて分割する方法をいいます。

上述した現物分割をする場合のように、相続財産にどのようなものがあるかによって、不公平が生じる場合があります。

そのまま遺産分割をしようとすると、価値の少ないものを相続することになった人がいつまでも承諾せず、遺産分割の手続きが長引いてしまうことになります。

換価分割は、現物分割をするとバランスを失うような遺産がある場合でも、分けやすい金銭に換えるので、公平な遺産分割が可能となるというメリットがあります。

しかし、たとえば自宅のような、どうしても相続したい遺産があるような場合には、それを手放す必要があるというデメリットがあります。

3.代償分割とは

代償分割とは、価値が高いものを相続する人が、他の相続人に現金を渡す分割方法をいいます。

上述の例でいうと、不動産を相続することになった人が、他の相続人に対して金銭を支払うことで、バランスをとる方法です。

この方法によると、自宅のような大事な遺産を売却せずに、公平な遺産分割をすることが可能であるというメリットがあります。

一方で、大きな遺産を相続する人が、金銭を支払うことができない場合には利用できないというデメリットがあります。

4.どの方法がふさわしいかはケースバイケース

3つの方法のどれがふさわしいかは、遺産にどのようなものがあるか、共同相続人がどのような相続をしたいか、などによりますので、一概にどれが優れているということはできません。

判断に迷うことがある場合には、弁護士に相談をしながら、どのような方法で遺産分割するかを決めるのが良いでしょう。

初回相談
無料
法律問題について相談をする
電話での予約相談
(新規受付:7時~24時)
0120-500-700
相続手続お役立ち資料のダウンロード特典付き
(新規受付:24時間対応)
LINEでの相談予約
(新規受付:24時間対応)

遺産分割に関するよくある質問

共有物分割請求訴訟を行うことができます。 共有物分割請求訴訟を行うことにより、共有状態を解消できます。 共有状態を解消する方法には「現物分割」と「代償分割」の2種類あります。 「現物分割」は共有されている物を現実に分ける方法で、土地をAさんとBさんで半分ずつに分筆するイメージです。 「代償分割」は共有物を一人が取得し、その一人が他の共有持分権者に代償金を払って解決する方法です。
してはいけないという決まりはありませんが、すべて決まってからの方が良いです。仮に、決まったはずの財産所有者から後から「騙された」と言われれば、有利に進んでいたはずの協議に待ったがかかる可能性があります。 ですので、名義変更のタイミングは全ての協議か終了してからのほうが良いでしょう。
遺産分割後に相続人、全員が納得しているような場合は、遺産分割のやり直しをする必要はありません。逆に「この遺言を知っていればこのような遺産分割はしなかった。」など、相続人や受遺者全員の同意が得られない場合は遺言書に沿った遺産分割になります。
認知症を患っている相続人について、成年後見制度を使う必要があります。 成年後とは判断能力が不十分な方を不当な契約などから保護し、財産管理を支援する制度です。成年後見を申し立てると、裁判所の判断に基づいて、判断能力が不十分な方の代わりに財産管理などを行う成年後見人がつきます。 相続人の中に認知症で判断能力が不十分な方がいる場合は、成年後見制度を利用し、その相続人についた成年後見人と遺産分割協議を行うことになります。
相続財産の分割方法は主に4つあります。 ①現物分割(個々の財産をそのまま相続人に分配する方法) ②2代償分割(1部の相続人が相続分を超えて財産を引き継ぐとき代わり金銭を他の相続人へ支払う方法) ③換価分割(相続財産を売却し、現金に換えて分配する方法) ④共有分割(複数の相続人で持ち分を決める)です。 どの相続方法にも長所・短所がありますので、どうしても話し合いが進まない場合は家庭裁判所に調停や裁判を申し立てるか、弁護士に相談してみてください。

遺産分割協議に関する当事務所の弁護士監修コラム

その他の相続分野

法律問題について相談をする

初回相談無料

電話での予約相談

(新規受付:7時~24時) 0120-500-700

相続手続お役立ち資料のダウンロード特典付き

(新規受付:24時間対応)

LINEでの相談予約

(新規受付:24時間対応)
資料ダウンロード

相談内容

一般社団法人 相続診断協会
資料ダウンロード
相続手続き丸わかり!チャート&解説