1.遺言書が存在した場合

STEP 01

相続開始

被相続人が死亡したときから相続が開始いたします。

STEP 02

財産調査

被相続人の財産について調査を行います。
財産の抜け漏れがある場合、再度の遺産分割協議や、決定した協議内容が無効になってしまうこともあるので抜け漏れがないように調査をします。

STEP 03

相続人の確定

被相続人の財産を受け取る相続人を調べます。
相続人全員が遺産分割協議に参加していない場合は遺産分割協議が一度決まっても無効になってしまいます。
※被相続人が前婚しているような場合、前妻との間の子どもも相続人となるので注意が必要です

STEP 04

遺言書有り

遺言書が有る場合は遺言書の内容に沿って財産を分割していきます。

STEP 05

遺言書の内容に従い遺産分割をする

遺言書の内容に沿い遺産を分割していきます。
※相続人全員の一致を条件とし、遺言書の内容以外の割合で分割することが可能です

STEP 06

遺産分割成立

相続財産の分割は終了となります。

2.遺言書が無く、相続がスムーズに進んだ場合

STEP 01

相続開始

被相続人が死亡したときから相続が開始いたします。

STEP 02

財産調査

被相続人の財産について調査を行います。
財産の抜け漏れがある場合、再度の遺産分割協議や、決定した協議内容が無効になってしまうこともあるので抜け漏れがないように調査をします。

STEP 03

相続人の確定

被相続人の財産を受け取る相続人を調べます。
相続人全員が遺産分割協議に参加していない場合は遺産分割協議が一度決まっても無効になってしまいます。
※被相続人が前婚しているような場合、前妻との間の子どもも相続人となるので注意が必要です

STEP 04

遺言書無し

遺言書が無い場合は法定相続人の間で遺産分割協議を行います。

STEP 05

遺産分割協議

遺産分割協議は一度決まっても、相続人全員が参加していないとやり直しとなってしまう可能性があるので注意が必要です。
※被相続人が前婚しているような場合、前妻との間の子どもも相続人となるので注意が必要です

STEP 06

協議成立

法定相続人全員が遺産分割協議に同意し、協議成立となります。

STEP 07

遺産分割協議書の作成

最後に、遺産分割で話し合った内容は遺産分割協議書に記載します。
遺産分割協議自体は遺産分割協議書の作成をしなくても成立します。
しかし、不動産登記や預貯金・株式・車等の名義変更の際に必要となります。
また、遺産分割協議終了後、相続人の中から遺産分割協議の無効を主張された場合に遺産分割協議に同意をした証拠として用いることができるので遺産分割協議書の作成をするようにしましょう。
※遺産分割協議書作成後、相続人全員で内容確認した後捺印までするようにしてください。

3.遺言書が無く、裁判にて確定する場合

STEP 01

相続開始

被相続人が死亡したときから相続が開始いたします。

STEP 02

財産調査

被相続人の財産について調査を行います。
財産の抜け漏れがある場合、再度の遺産分割協議や、決定した協議内容が無効になってしまうこともあるので抜け漏れがないように調査をします。

STEP 03

相続人の確定

被相続人の財産を受け取る相続人を調べます。
相続人全員が遺産分割協議に参加していない場合は遺産分割協議が一度決まっても無効になってしまいます。
※被相続人が前婚しているような場合、前妻との間の子どもも相続人となるので注意が必要です

STEP 04

遺言書無し

遺言書が無い場合は法定相続人の間で遺産分割協議を行います。

STEP 05

遺産分割協議

遺産分割協議は一度決まっても、相続人全員が参加していないとやり直しとなってしまう可能性があるので注意が必要です。
※被相続人が前婚しているような場合、前妻との間の子どもも相続人となるので注意が必要です

STEP 06

協議不成立

遺産分割協議で相続人の間で協議が成立しなかった場合、遺産分割調停へと進みます。

STEP 07

遺産分割調停

調停でも話し合いが進まず、調停へ進まなかった場合、双方の主張を踏まえて裁判官が審判を下します。
※審判に不服がある場合、即時抗告が認められ高等裁判所の判断を求めることができます。

STEP 08

遺産分割審判

調停でも話し合いが進まず、調停へ進まなかった場合、双方の主張を踏まえて裁判官が審判を下します。

STEP 09

遺産分割協議終了

これにて遺産分割協議が終了いたします。

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遺産分割協議に関するよくある質問

共有物分割請求訴訟を行うことができます。 共有物分割請求訴訟を行うことにより、共有状態を解消できます。 共有状態を解消する方法には「現物分割」と「代償分割」の2種類あります。 「現物分割」は共有されている物を現実に分ける方法で、土地をAさんとBさんで半分ずつに分筆するイメージです。 「代償分割」は共有物を一人が取得し、その一人が他の共有持分権者に代償金を払って解決する方法です。
してはいけないという決まりはありませんが、すべて決まってからの方が良いです。仮に、決まったはずの財産所有者から後から「騙された」と言われれば、有利に進んでいたはずの協議に待ったがかかる可能性があります。 ですので、名義変更のタイミングは全ての協議か終了してからのほうが良いでしょう。
未成年のお子さんがいる場合、お子さんの代理人を選任してもらう必要があります。未成年のお子さんがいる場合は、そのお子さんの代わりに親権者(今回は母である奥様)が分割協議を行いますが、奥様とお子さんが共同相続人になている場合は、奥様の利益とお子さんの利益が相反するからです。そのため家庭裁判所に特別代理人の申立てを行います。 選任後、その方と奥様とで遺産分割の協議をすることになります。
相続分の譲渡を止めることはできないため、第三者も遺産分割の話をする必要があります。 第三者の方が、他の相続人の遺留分を侵害する程度の財産を受け取っていた場合にも遺留分侵害額請求をすることが可能です。
遺産分割後に相続人、全員が納得しているような場合は、遺産分割のやり直しをする必要はありません。逆に「この遺言を知っていればこのような遺産分割はしなかった。」など、相続人や受遺者全員の同意が得られない場合は遺言書に沿った遺産分割になります。

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