防ぐ方法はあります。 預金に関しましては、金融機関にお父様がお亡くなりになられたことを通知すれば口座を凍結できます。 遺言書がない場合は、相続人同士で遺産の分け方について話し合いが必要になります。 どうしても話し合いが進まないようでしたら、弁護士にご相談ください。

こちらも合わせてご覧ください【遺産相続の弁護士監修コラム】

初回相談
無料
法律問題について相談をする
電話での予約相談
(新規受付:7時~22時)
0120-500-700
相続手続お役立ち資料のダウンロード特典付き
(新規受付:24時間対応)
LINEでの相談予約
(新規受付:24時間対応)

この質問に関連する質問

共有物分割請求訴訟を行うことができます。共有物分割請求訴訟を行うことにより、共有状態を解消できます。共有状態を解消する方法には…
してはいけないという決まりはありませんが、すべて決まってからの方が良いです。仮に、決まったはずの財産所有者から後から「騙…
未成年のお子さんがいる場合、お子さんの代理人を選任してもらう必要があります。未成年のお子さんがいる場合は、そのお子さんの…
相続分の譲渡を止めることはできないため、第三者も遺産分割の話をする必要があります。 第三者の方が、他の相続人の遺留分を侵…
遺産分割後に相続人、全員が納得しているような場合は、遺産分割のやり直しをする必要はありません。逆に「この遺言を知って…
養子になった場合相続権はあります。 ですがその場合、息子さんが支払う相続税が20%加算される場合があります。
認知症を患っている相続人について、成年後見制度を使う必要があります。 成年後とは判断能力が不十分な方を不当な契約などから…
行方不明の場合であっても生存している以上、相続権は失われません。 手続きを進めるためには「相続人の確認…
遺産分割を終了させなくてはいけない期限の規定はありませんが、相続税の申告に期限があります。なので、相続開始を知った次の日から…

遺産分割協議に関する当事務所の弁護士監修コラム

法律問題について相談をする

初回相談無料

電話での予約相談

(新規受付:7時~22時) 0120-500-700

相続手続お役立ち資料のダウンロード特典付き

(新規受付:24時間対応)

LINEでの相談予約

(新規受付:24時間対応)
資料ダウンロード

相談内容

一般社団法人 相続診断協会
資料ダウンロード
相続手続き丸わかり!チャート&解説