1.法定相続分簡易計算ツール

弊所が提供する法定相続分を計算する簡易診断ツールです。
※あくまで目安のため、金額を保証するものではありません

万円

※現金・預貯金・不動産(土地や建物)・有価証券(株・債権など)の合計を入力してください。

万円

※借金などの合計を入力してください。

③ 配偶者有無
④法定相続人(配偶者以外)
兄弟
免責事項

2.法定相続分とは?

法定相続分とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続するにあたり、各相続人の取り分について民法で定められた割合です。

遺言書がある場合は原則としてその内容に従い相続が行われますが、遺言書がない場合等は、すべての相続人の話し合い(遺産分割協議)によって取り分が決められます。


遺産分割協議が合意に至ればその内容に従いますが、合意に至らない場合は家庭裁判所における調停や審判を経て遺産分割方法が決定されます。

法定相続分は、調停や審判において基準となる取り分の指定割合で、ここを出発点に、当事者間の取り分について話し合われます。

それでは具体的な法定相続分算出の流れについて見てみましょう。

3.相続人を確定する

被相続人の出生から亡くなるまでのすべての戸籍謄本をそろえ、相続人が誰なのかを確定します。

戸籍謄本が保管されている市区町村役場(本籍地)に請求して取得します。

ただし結婚や転籍等で本籍地の市区町村が移動している場合は、当該本籍地にある戸籍謄本しか入手できません。

その場合、戸籍が置かれていた時期の市区町村役場に請求する必要があります。

また、戸籍謄本の請求は郵送によっても行うことが出来ます。

4.相続財産を調査する

預貯金、不動産、有価証券等の財産調査を行い、どの財産が相続財産に該当するのかを調査します。

相続財産の有無や規模を調査する方法は財産の種別によっても異なります。

ここでは主な財産の調査についてご紹介します。


預貯金の調査は、通帳・キャッシュカード・金融機関からの郵便物等を手掛かりに金融機関を特定し、残高証明書の発行を依頼します。


有価証券は、証券会社等からの取引残高報告書等で照会を行います。

ネット証券会社においては、書類を電子交付で受け取っている場合に要注意です。

証券会社に死亡の連絡を行い、郵送にて残高証明書を申請し、取得する必要があります。

有価証券の口座開設先等がまったく分からない場合は、株式会社証券保管振替機構に対し、登録済加入者情報の開示請求を行います。


不動産調査は、固定資産評価証明書を取得します。

固定資産評価証明書は不動産の存在する市区町村役場に請求でき、郵送でも取得できます。

複数の自治体にまたがって不動産を保有している場合は、それぞれの自治体ごとに請求が必要ですし、所有不動産を一覧にした被相続人の「名寄帳」を取得することが不可欠です。


貴金属や自動車等の動産も相続財産に該当します。

換金価値のありそうなものは遺漏のないようにすべてリスト化しておき、それぞれの動産について取扱業者に鑑定評価を依頼し、1件ずつ価額を調査していきます。


忘れてはならないのがローンの残高や借金などの債務の存在です。

債務がある場合、債務の価額は相続財産から差し引かれ、相続財産の総額に影響が出るからです。

借用書や借入残高を示す書類、消費者金融などからの郵便物を手掛かりに調査します。

税金や健康保険料等の未納がないかも資料などを確認し、所定の役所等に連絡する必要があります。

5.相続財産の評価額総額を算出する

相続財産を調査した後に、すべての財産の価額を合計し、相続財産の総額を算出します。

算出された価額が、法定相続分の計算の元となる数字となります。

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遺産分割に関するよくある質問

共有物分割請求訴訟を行うことができます。 共有物分割請求訴訟を行うことにより、共有状態を解消できます。 共有状態を解消する方法には「現物分割」と「代償分割」の2種類あります。 「現物分割」は共有されている物を現実に分ける方法で、土地をAさんとBさんで半分ずつに分筆するイメージです。 「代償分割」は共有物を一人が取得し、その一人が他の共有持分権者に代償金を払って解決する方法です。
してはいけないという決まりはありませんが、すべて決まってからの方が良いです。仮に、決まったはずの財産所有者から後から「騙された」と言われれば、有利に進んでいたはずの協議に待ったがかかる可能性があります。 ですので、名義変更のタイミングは全ての協議か終了してからのほうが良いでしょう。
遺産分割後に相続人、全員が納得しているような場合は、遺産分割のやり直しをする必要はありません。逆に「この遺言を知っていればこのような遺産分割はしなかった。」など、相続人や受遺者全員の同意が得られない場合は遺言書に沿った遺産分割になります。
認知症を患っている相続人について、成年後見制度を使う必要があります。 成年後とは判断能力が不十分な方を不当な契約などから保護し、財産管理を支援する制度です。成年後見を申し立てると、裁判所の判断に基づいて、判断能力が不十分な方の代わりに財産管理などを行う成年後見人がつきます。 相続人の中に認知症で判断能力が不十分な方がいる場合は、成年後見制度を利用し、その相続人についた成年後見人と遺産分割協議を行うことになります。
相続財産の分割方法は主に4つあります。 ①現物分割(個々の財産をそのまま相続人に分配する方法) ②2代償分割(1部の相続人が相続分を超えて財産を引き継ぐとき代わり金銭を他の相続人へ支払う方法) ③換価分割(相続財産を売却し、現金に換えて分配する方法) ④共有分割(複数の相続人で持ち分を決める)です。 どの相続方法にも長所・短所がありますので、どうしても話し合いが進まない場合は家庭裁判所に調停や裁判を申し立てるか、弁護士に相談してみてください。

遺産分割協議に関する当事務所の弁護士監修コラム

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