身内が亡くなり相続が始まったときに、相続人がどこにいるのかわからない不在者である場合があります。
遺産分割協議には相続人全員による合意が必要なのですが、どこにいるのかわからず連絡のしようがない不在者が共同相続人にいる場合にはどうすればいのでしょうか。
このページでは、不在者がいる場合にどうやって遺産分割をするのかについてお伝えします。

1.不在者とは

不在者とは、従来の住所又は居所を去った者、をいいます(民法第25条)。

単に連絡がとれないような場合は、戸籍の附票等を取り寄せれば、現在の住所登録がどこでされているかを確認することができますので、不在者とはいえません。

連絡もとれず、現在の住所を調べてみても、そこに住んでいるとはいえないような場合に、民法上の不在者にあたると考えてよいでしょう。

2.不在者と遺産分割を行うには財産管理人を選任する

不在者がいる場合に、財産管理の必要がある場合には、不在者の財産管理人の選任を申し立てることができます。


遺産分割を行う場合には、共同相続人は利害関係人となるので、不在者の財産管理人選任の申し立てを家庭裁判所に対してすることができます(民法第25条)。

ただ、無事に不在者の財産管理人が専任されても、それだけでは遺産分割協議は進みません。財産管理人の本来の業務は、不在者の財産を管理することで、不在者の代わりに遺産分割協議に参加することは、本来は権限の範囲外のことだからです。


そのため、財産管理人が裁判所から、権限外行為の許可を受ける必要があります。

財産管理人が権限外行為の許可を受けた後に、不在者の代わりに財産管理人に協議に参加してもらい、遺産分割協議を進めることになります。

3.7年間生死が明らかでないときは失踪宣告を利用する

不在者について生死が7年間明らかでないような場合には、失踪宣告(民法第30条第1項)を利用しましょう。


生死が7年間明らかでない不在者については、失踪宣告をすることで、亡くなったものとして取り扱うことができます(民法第31条)。

なお、危難を機に失踪したような場合には、生死が1年間明らかでない場合に失踪宣告をすることができます(民法第30条第2項)。


「危難」として条文では戦争・船舶の沈没を挙げていますが、今の社会状況に照らすと、地震や台風などの大規模な自然災害で被害にあったにもかかわらず、行方が分からないような場合に利用することも検討可能です。

共同相続人の一人が死亡した場合には、代襲相続が発生しますので、代襲相続人と遺産分割手続きを行います。

4.水難・火災などによって死亡したと判断できる場合には認定死亡を利用する

事故や災害にあったときに、亡くなったのは確実でしょうが、遺体を確認できない、という場合があります。


このような、行方不明であり、かつ死亡したことが確実といえる場合には、死亡したと推定する認定死亡という制度があります(戸籍法第89条)。

この制度によっても死亡したと取り扱うことが可能となるので、同じく代襲相続が発生し、代襲相続人と遺産分割を行うことになります。

5.まとめ

このページでは、不在者がいる場合の遺産分割手続きについてお伝えしました。

不在の原因や期間によって取りうる手段が異なりますので、不在となった状況をよく確認して弁護士に相談をしてみましょう。

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遺産分割に関するよくある質問

共有物分割請求訴訟を行うことができます。 共有物分割請求訴訟を行うことにより、共有状態を解消できます。 共有状態を解消する方法には「現物分割」と「代償分割」の2種類あります。 「現物分割」は共有されている物を現実に分ける方法で、土地をAさんとBさんで半分ずつに分筆するイメージです。 「代償分割」は共有物を一人が取得し、その一人が他の共有持分権者に代償金を払って解決する方法です。
してはいけないという決まりはありませんが、すべて決まってからの方が良いです。仮に、決まったはずの財産所有者から後から「騙された」と言われれば、有利に進んでいたはずの協議に待ったがかかる可能性があります。 ですので、名義変更のタイミングは全ての協議か終了してからのほうが良いでしょう。
遺産分割後に相続人、全員が納得しているような場合は、遺産分割のやり直しをする必要はありません。逆に「この遺言を知っていればこのような遺産分割はしなかった。」など、相続人や受遺者全員の同意が得られない場合は遺言書に沿った遺産分割になります。
認知症を患っている相続人について、成年後見制度を使う必要があります。 成年後とは判断能力が不十分な方を不当な契約などから保護し、財産管理を支援する制度です。成年後見を申し立てると、裁判所の判断に基づいて、判断能力が不十分な方の代わりに財産管理などを行う成年後見人がつきます。 相続人の中に認知症で判断能力が不十分な方がいる場合は、成年後見制度を利用し、その相続人についた成年後見人と遺産分割協議を行うことになります。
相続財産の分割方法は主に4つあります。 ①現物分割(個々の財産をそのまま相続人に分配する方法) ②2代償分割(1部の相続人が相続分を超えて財産を引き継ぐとき代わり金銭を他の相続人へ支払う方法) ③換価分割(相続財産を売却し、現金に換えて分配する方法) ④共有分割(複数の相続人で持ち分を決める)です。 どの相続方法にも長所・短所がありますので、どうしても話し合いが進まない場合は家庭裁判所に調停や裁判を申し立てるか、弁護士に相談してみてください。

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